注文住宅を買う時に知っておきたい不動産取得税

公開日 2018/02/01   最終更新日 2021/12/07
注文住宅を買う時に知っておきたい不動産取得税

注文住宅を建てるとなると税金についても強くなっておく必要性があります。
例えば、住宅購入時には色々な税金がかかりますが、特に不動産取得税については詳しくなっておきましょう。

不動産取得税とはその名の通り不動産取得時にかかる税金ですが、場合によっては免税されるといったこともあります。
ここではこうした注文住宅を買う際に押さえておきたい税金に関する知識について詳しく解説します。

不動産取得税について一から解説

〇不動産取得税とは?

不動産取得税は不動産を持っている人に課される税金です。
不動産が所在する都道府県に対して支払うものであり、不動産を取得した時に一度だけ支払うこととなります。

支払うのは不動産の所有権を持っている人であり、貸地に注文住宅を建てた際には土地の不動産取得税は支払わなくても大丈夫です。

〇土地の「時価」に気を付ける

課税対象となる不動産は土地と家屋になりますが、標準税率は4%となり、住宅は3%が適用となります。
取得した住宅・土地の時価に対してこの標準税率を乗じて実際の納税額については計算することとなりますが、この際の住宅・土地の「時価」については気をつけておきたいところです。

この場合の時価とは固定資産税評価額と呼ばれている、固定資産税台帳に登録されている住宅・土地の価格となり、工事にかかった費用などではないことに注意しておきましょう。
そのため、不動産の取得額よりも固定資産税台帳に登録されている価格の方が高いこともあれば安いこともあります。住宅の場合の固定資産税評価額は、建築費の約40~60%、土地の場合は時価の約60~70%が評価水準になっています。

納税者に対しては納税通知書が郵送されてきますから、こちらを用いて納付することとなります。また自分で計算したい場合は、「固定資産税評価額×税率」で不動産取得税を算出することが出来ます。

 

不動産の価値が低ければそれだけ不動産取得税も少なくて済みますが、不動産取得税は不動産取得時に発生する費用としても大きなものです。
人によっては土地・住宅取得費をのぞいてはこの不動産取得税が最も費用的に高いという人もいるでしょう。

この不動産取得税の支払いは住宅ローンで済ませるのか、それとも手持ち資金で済ませるのかということも事前に考えておきましょう。

 

〇不動産取得税の軽減

新築住宅の場合に不動産取得税が軽減されることがあります。条件としては、戸建てやマンションの住宅の延べ床面積が50平方メートル以上で且つ240平方メートル以下であることです。

具体的には、固定資産税評価額から1,200万円が控除されます。そのため、新築住宅の不動産取得税は「(固定資産税評価額-1200万円)×3%」で算出できます。

しかし長い間、安心に快適に暮らせる家として、長期優良住宅として認定された家の場合は1,300万円が控除されます。
例えば、バリアフリーのリフォームに対応できる作りになっていることや、耐震性に優れていること、省エネルギー対策がされていることなどです。

長期優良住宅の認定を受け、控除を活用したい場合には、注文住宅の際に伝えておくと良いかもしれません。そして新築住宅の土地を取得したときにも適用されることがあります。条件としては上記の他に、3つの中のどれかに該当することです。

一つ目として、土地を取得してから新築までを3年以内とし、住宅が新築されるまで土地を所有し続けていることです。二つ目としては、住宅が新築される前に土地を譲渡したとき、土地を取得してから3年以内に譲渡された人が、その土地に住宅を新築していることです。

三つ目としては、住宅を新築してから1年以内に、住宅を新築した人がその土地を取得していることです。ちなみに取得日というのは、その不動産や土地の所有権が認められた日となるため、売買契約書などから判断します。

上記の条件に当てはまった上で、軽減される金額としては、2つのパターンがあり、金額が大きい方が適用されます。1つ目のパターンは、金額の上限が45,000円です。税額がこれに満たない場合はその金額となります。

2つ目のパターンは、「土地の1立方メートルあたりの価格×住宅の床面積の2倍(上限は200平方メートル)×税率3%」になります。このように新築住宅であると、上記の条件を満たしていれば不動産取得税の負担が少なくなる場合があります。

金額が大きいのでしっかりと把握し、積極的に活用していきましょう。またこの不動産取得税の軽減措置は、不動産の取得日から5年以内に申請することが条件なので忘れないように申請することが重要です。

家を建てる費用を少しでも抑え、理想な家を建てていきましょう。

 

不動産所得税がかからないケース

不動産取得税は注文住宅を建てたからといって必ずしもかかるわけではありません。場合によっては税金がかからないこともあります。

例えば、土地の価値が10万円以下の場合には不動産取得税も課されません。他にも、家屋の価値が23万円以下の場合にも不動産取得税は生じません。

このように不動産取得税がかからないこともありますが、注文住宅を建てるとなると通常は土地にしても家屋にしてもこれ以上の価値になってしまうでしょう。

 

〇仲介手数料・登記費用・登録免許税

この不動産取得税以外にも色々と不動産取得時には費用が発生します。例えば、土地の取得を不動産屋にお願いした場合は仲介手数料がかかります。

これ以外にも、土地の所有権が売主から買主へと移ったことの証になる不動産の登記費用や登録免許税もかかってきます。ちなみに土地の登録免許税は「固定資産評価額×2.0%」で算出できます。

また登記などの手続きを司法書士などに依頼した場合にはその分の依頼料もかかってきます。

〇事務手数料

火災保険料や住宅ローンの事務手数料なども支払わないといけません。この他にも住宅取得時に発生する費用は多いですが、これから住宅を取得するといった場合にはこうした費用についてしっかり計算しておくと良いでしょう。

中には住宅ローンで支払いできないものもあり、手持ち資金がないといけなくなることも。初期費用については注文住宅業者に相談すれば色々と教えてくれるものですが、最低限の知識だけは押さえておくとより安心して依頼できるようになるはずです。

注文住宅業者によってもどれだけ手厚く対応してくれるかは異なります。例えば、業者によっては登記から住宅ローン業者の手配まですべてやってくれることもあるものの、注文住宅の施工しかやってくれないこともあるのです。

このため、注文住宅選びも慎重に行っていかないといけません。

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